相談事例 民事事件 |
取引や親族間でトラブルが生じたとき、皆さんはどうされますか。話し合って解決するのも1つの手です。しかし、相手が話し合いのテーブルに着かなかったり、テーブルについても妥協点を見いだせなければ解決には至りません。トラブルをそのまま放置する、泣き寝入りするといった選択肢もありますが、きちんと法律に則った解決を望まれるのであれば、次のステージに進む必要があります。自分の主張を記載した書面を相手に送るという方法もあるでしょう。裁判所で話し合いを継続する方法(「調停」と言います)もあるでしょう。裁判官に判断してもらうという方法(「裁判」と言います)もあるでしょう。いずれの選択肢を選択するにしても、自分の主張に法的な裏付けがなければ説得力はありませんし、裁判で勝利することもありません。このような場合に法的紛争処理を依頼できる先は弁護士や司法書士といった、法律専門家に限られます。
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契約とは「当事者間の合意」です。買主が「売ってくれ」と言い(「申込み」と言います)、売主が「売りましょう」と応えれば(「承諾」と言います)、契約が成立します。たったこれだけで契約は成立しますので、口約束も有効です。巷で言われている「口約束は契約ではない」というのは誤りです。しかし、契約の一方当事者が契約した後に「申込みはしていない」とか「承諾はしていない」と言い出したときに「いや間違いなく申込みをした」「いや間違いなく承諾をした」と言っても水掛け論になるだけです。しかも、裁判では「申込みはしていない」「承諾はしていない」と言う方がこれを証明するのではなく、「いや間違いなく申込みをした」「いや間違いなく承諾をした」と言う方がこれを証明しなければなりません。このような水掛け論になる後日の紛争を防止するために、契約書を作成しておく必要があります。そして、契約書を作成する際に、その中に記載されている内容が不明確であったり、どうとでも取れる内容であれば結局紛争は防止できません。後日の紛争を防止するために明確な内容の契約書作成を法律専門家に依頼するのは、法律専門家に支払う費用と紛争というリスク防止のいずれを重視するかで決める必要があります。 |
不動産とは、難しく言えば「土地及びその定着物」のことです(民法86条1項)。建物も土地の定着物ですから不動産です。それ以外を動産と言います(民法86条2項)。
不動産にまつわる紛争やトラブルは数多くあり、当事務所にも多数の相談や事件依頼があります。その理由は、本当かどうか分かりませんが、不動産の数は有限であるのに対し人の不動産に対する欲望は無限であるからだそうです。
紛争、トラブルの内容としては、不動産の権利関係を公示する「登記」の問題であったり、不動産の利用関係に関する借地、借家の問題であったり、不動産売買、農地転用、建築紛争、競売、都市計画規制など、数え上げればきりがありません。
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社会の発展に伴い交通手段としての自動車の重要性が高まる一方で、それに伴う交通事故の発生も増加しています。損害保険制度の発達により交通事故の加害者に支払能力が無く被害者が満足な補填を受けられないといった問題はほとんど無くなりましたが、加害者と被害者のいずれにどれだけの不注意があったのかという「過失」の問題や、被害者が補填を求める金額や加害者が提示する賠償額は正しいものかといった「損害」の問題は起こりますし、中には加害者の謝罪態度が気に入らないという理由だけで紛争になる事もあります。もちろん加害者の損害賠償責任を実際に負担する保険会社の対応に問題がある事もあります。
このようにこじれた糸を解きほぐして、問題を1つ1つ解決していく事により交通事故より発生した法的紛争を最終的に解決するために弁護士の力を必要とする場合があります。
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労働問題とは、不当解雇、賃金・退職金未払い、サービス残業やセクハラ・パワハラなど職場に関する問題のことを言います。また、仕事中に怪我をした場合、国から労働者災害補償保険法による保険給付が行われますが、会社側に安全配慮義務違反があれば、慰謝料や損害賠償の請求を行うことができます。
例えば、不当解雇や賃金未払いが行われると、収入が入ってこなくなるため、生活に大きな支障を生ずる重大な問題となります。この様な問題を解決するため方法として、本人が使用者と交渉することができれば良いのですが、実際のところ難しいと思われます。労働基準監督署や労働委員会を利用するといった訴訟外による方法や弁護士が第三者として交渉していく方法があると考えられます。 |
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