相談事例 家事事件、離婚、相続、遺言書の作成。広島県呉市の弁護士の経営する法律相談事務所のHPです。


相談事例 家事事件

離婚
 これまで何の縁もゆかりもなかった人同士が知り合って結婚すれば、そこから二人は家族となります。離婚とは、家族になった二人が再び赤の他人に戻ることです。しかし、一方が離婚したくても他方が離婚したくない場合には離婚させるべきか、させないべきかという問題が生じます。また、家族として生活した期間が長ければ長いほど、共通の人生(二人の間にできた子供もそうです)、共通の財産というものが発生してきますから、今後どちらが子供を育てていき、他方はどれだけ養育費を払うべきなのか、二人の共通の財産はどのように分けるべきなのかといった問題も生じます。実は、この点について法律は非常におおざっぱにしか規定されていないため、その判断は長年培われてきた裁判例を下になされるのが実情です。その実情を知って適切な解決を求める際に弁護士に相談されるのも1つの考えでしょう。

相続
 財産を所有する人が亡くなった場合にその財産を国家が没収するという制度を採用する国もありますが、我が国では亡くなられた方(被相続人)と一定の関係を有する人(相続人)がその財産の全てを引き継ぐ事になっており、これを「相続」と言います。引き継ぐのは財産の全てですから負債も引き継ぎます。引き継ぐ割合や順位も法律で定められており、
 @配偶者2分の1と子2分の1
 A配偶者3分の2と直系尊属3分の1(「直系尊属」とは親や祖父母の事です)
 B配偶者4分の3と兄弟姉妹4分の1、となっています(民法900条)
これにより抽象的な相 続分が定まりますが、中には生前の事を持ち出して「あいつはすでに十分な財産を生前にもらっている」とか「私は生前に被相続人のためにこれだけ尽くした」といった言い分が出されます。この言い分をきちんと調整した結果得られる具体的な相続分が決まります。
 もちろん相続財産には負債が多いため「相続放棄」することもできますし(ただし、死亡後3ヵ月以内にしなければなりません)、法律どおりの割合ではなく相続人全員が自由に話し合って配分を決める「遺産分割協議」をすることも出来ます。

遺言書作成
 「相続」の項で説明したとおり、相続財産の配分方法は法律で決められています。しかし、逆にその相続財産を形成した人からすれば自分の財産を死後に託せる人に託したいと考える事もあります。そこで、我が国では自己の財産について死後の取り扱いを定める事が出来る様に「遺言」という制度を認めています。
 遺言は財産所有者の死後にその財産が移動する事から、遺言者の意思を明確にするために遺言書の作成が必要となっています。その方式も定められており、全文、日付、氏名を自書し、押印しなければなりません(「自筆証書遺言」の場合)。より完全な遺言書の作成を望むと きは、「公正証書遺言」といって証人二人以上の立ち会いの下、公証人が筆記するという遺言方式もあります。

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