相談事例 債務整理、自己破産、任意整理、個人民事再生。広島県呉市の弁護士の経営する法律相談事務所のHPです。


相談事例 債務整理

債務整理について
 社会生活において無借金で生活できる方には不要な話ですが、大多数の方が毎月の支払い (すなわち債務)に追われています。この債務の支払が、個人であれば生活費、会社であれ ば運転資金を圧迫する様になると、個人も会社も経済的に幸福な生活を営む事は出来ませ ん。そこで、その方法にはいくつかありますが、最終的に債務を圧縮して経済的に幸福な生活 を実現するのが「債務整理」です。

自己破産

 債務整理の選択肢の1つです。要するに、負債の全部を支払う事が出来なくなった方が裁判所に申し立て、自己の資産を全部処分してお金に換えてこれを負債に充当するという手続きです(と言っても衣服や家財道具といった生活必需品については処分する必要はありませんが)。この手続きを選択される方は資産<負債の状態にありますから、破産手続によっても負債は残ります。残った負債の支払義務を免れるためには別途「免責手続」(支払責任を免れる手続という意味です)というものによる必要があります。
 借金が全くなくなるのならこんなに楽な事はないと思われるかも知れませんが、実際には様々な不利益があります。一部の国家資格や職業が制限されたり、今後クレジットを組んだり融資を受ける事も困難になります。何より自己資産の処分を余儀なくされますから、住宅などを手放さなければなりません。

任意整理

 債務整理の選択肢の1つです。裁判所にお世話にならずに個々の債権者と個別に協議して債務額を圧縮したり、利息をカットしてもらったり、支払期間を延ばして月々の返済を楽にしてもらうよう合意していく手続です。特に、利息制限法という法律があり、それによれば
 @元本が10万円未満の場合は年2割
 A元本が10万円以上100万円未満の場合は年1割8分
 B元本が100万円以上の場合は年1割5分と定められている
にもかかわらず、これを上回る利息を債務者に支払わせている業者に対しては、法律上無効の利息ですから返還を要求したり元本に充当する事が出来ます。おおむね5年くらい真面目に返済してきた方は債務がゼロになっている事が多いです。

個人民事再生

 債務整理の選択肢の1つです。定期的に収入を得られている方が、債務の全額を支払う事はできないがある程度なら支払える場合に、裁判所に申し立てた上で総債務額の5分の1以上を通常3年以内で支払う代わりに5分の4の残債務について免除を受ける手続です。住宅ローン付きの住宅がある場合には細かい条件がありますが住宅ローン残債務については全額支払って住宅を守る事も出来ます。ただし、条件もあります。総債権者の債権額に応じた過半数の賛成が必要だったり、途中で5分の1の債務も支払えなくなった場合には強制的に破産手続となるなどです。

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