弁護士費用について 民事事件 |
■民事事件
※消費税は含まれておりません。
事 件 等 |
経済的利益の額 |
着 手 金 |
報 酬 金 |
備 考 |
1.訴訟事件 その他
(手形・小切手訴訟事
件を除く) |
〜300万円 |
8%
(最低10万円) |
16% |
※その他=非訴事件
、家事審判事件、
行政審判事件、仲
裁事件
※事件の内容により
30%の範囲内で増
減額することがで
きる
※算定不能の場合
の経済的利益の
額は800万円とす
る
※詳細については早
見表(別途)参照 |
300万円〜3,000万円 |
5%+9万円 |
10%+
18万円 |
3,000万円〜3億円 |
3%+69万円 |
6%+
138万円 |
3億円〜 |
2%+369万円 |
4%+
738万円 |
2.調停及び示談交渉事件 |
1又は5に順ずる。ただし、それぞれの額を3分の2に減額することができる
(着手金の最低額10万円) |
※示談交渉から調停、示談
交渉または調停から
訴訟その他の事件を受
任するときの着手金は
1又は5の額の2分の1 |
3.契約締結交渉 |
〜300万円 |
2%
(最低10万円) |
4% |
3.4.5
※事件の内容により30%の
範囲内で増減額すること
ができる
4.
※訴訟に移行したときの着
手金は、1又は5の額と
左記の額の差額とする
※具体的な回収のために
民事執行事件を受任す
るときは、その着手金と
して1の額の3分の1、
報酬金として4分の1を
別に受ける事ができる
5.
※通常訴訟に移行したとき
の着手金は、1の額と左
記の額の差額とし、報酬
金は1に順ずる |
300万円〜3,000万円 |
1%+3万円 |
2%+
6万円 |
3,000万円〜3億円 |
0.5%+18万円 |
1%+
36万円 |
3億円〜 |
0.3%+78万円 |
0.6%+
156万円 |
4.督促手続事件 |
〜300万円 |
2%
(最低5万円) |
1又は5の額の2分の1
ただし、具体的な回収をした時に限る |
300万円〜3,000万円 |
1%+3万円 |
3,000万円〜3億円 |
0.5%+18万円 |
3億円〜 |
0.3%+78万円 |
5.手形・小切手訴訟事件 |
〜300万円 |
4%
(最低5万円) |
8% |
300万円〜3,000万円 |
2.5%+4.5万円 |
5%+
9万円 |
3,000万円〜3億円 |
1.5%+34.5万円 |
3%+
69万円 |
3億円〜 |
1%+184.5万円 |
2%+
369万円 |
事 件 等 |
分類 |
着 手 金 |
報 酬 金 |
備 考 |
6.離婚事件 |
@調停事件・交渉事件 |
20万円〜
40万円 |
20万円〜
40万円 |
※離婚交渉から離婚調停
を受任するときの着手金
は左記@の額の2分の1
※離婚調停から離婚訴訟
を受任するときの着手金
は左記Aの額の2分の1
※依頼者の経済的資力、
事案の複雑さ、手数の
繁簡等を考慮し増減
できる |
A訴訟事件 |
30万円〜
50万円 |
30万円〜
50万円 |
財産分与・慰謝料等の請求は別に1又は2による |
7.境界に関する事件 |
境界確定訴訟、境界確定を含む所有権に関する訴訟その他 |
30万円〜
60万円 |
30万円〜
60万円 |
※調停及び示談交渉事件
の場合は、左の額をそれ
ぞれ3分の2に減額する
ことができる
※示談交渉から調停、示談
交渉または調停から
訴訟事件を受任するとき
の着手金は、左の額の
2分の1
※依頼者の経済的資力、
事案の複雑さ、手数の
繁簡等を考慮し増減
できる |
1の額が上回るときは1による |
事 件 等 |
弁護士報酬の額 |
備 考 |
8.借地非訴訟事件 |
着手金 |
借地権の額が5,000万円以下の場合 |
20万円〜40万円 |
※調停及び示談交渉は
左に準ずる。ただし、
着手金及び報酬金の額
を3分の2に減額する
ことができる
※示談交渉から調停、示談
交渉または調停から
借地非訟事件を受任
するときの着手金は左の
着手金の額の2分の1
とする
※訴訟事件の場合は
1による |
借地権の額が5,000万円を超える場合 |
上記金額+5,000万円を超える部分の5% |
報酬金 |
申立人 |
申立の認容 |
借地権の額の
2分の1 |
それぞれ左記を経済的利益の額として1による |
相手方の介入権認容 |
財産上の給付額の
2分の1 |
相手方 |
申立の却下又は介入権の認容 |
借地権の額の
2分の1 |
賃料の増額の認容 |
賃料増額分の7年分 |
財産上の給付の認容 |
財産上の給付額 |
9.保全命令申立事件等 |
着手金 |
基本 |
1の着手金の額の
2分の1 |
(最低10万円) |
※本案事件と併せて受任し
たときでも本案事件とは
別に請求できる
※保全執行事件は、その
執行が重大又は複雑な
ときに限り、左記とは別
に着手金及び報酬金を
受けることができる。
その額は10に準ずる |
審尋又は口頭弁論を経たとき |
1の着手金の額の
3分の2 |
報酬金 |
事件が重大又は複雑なとき |
1の報酬金の額の4分の1 |
審尋又は口頭弁論を経たとき |
1の報酬金の額の3分の1 |
本案の目的を達成したとき |
1の報酬金に準じて受けることができる |
事 件 等 |
分類 |
着 手 金 |
報 酬 金 |
備 考 |
10.民事執行事件 |
民事執行事件 |
1の着手金の額の
2分の1
(最低5万円) |
1の報酬金の額の
4分の1 |
※本案事件と併せて受任し
たときでも本案事件とは
別に請求できる。
ただしこの場合の着手金
は1の額の3分の1を限度
とする |
執行停止事件 |
1の着手金の額の
2分の1
(最低5万円) |
事件が重大又は複雑なときのみ1の報酬金の額の4分の1 |
11.自己破産等申立事件 |
(1)事業者の自己破産 |
50万円以上 |
1に準ずる。ただし(1)、(2)の自己破産事件の報酬金は免責決定を受けたときに限る |
※着手金は、資本金、資産
、負債額、関係人の数等
事件の規模に応じて
定める
※報酬金の経済的利益の
額は配当額、配当資産、
免除債権額、延払いによ
る利益、企業継続による
利益等を考慮して算定
する
※保全事件の弁護士報酬
は着手金に含まれる |
(2)非事業者の自己破産 |
20万円以上 |
(3)自己破産以外の破産 |
50万円以上 |
(4)事業者の和議 |
100万円以上 |
(5)非事業者の和議 |
30万円以上 |
(6)会社整理 |
100万円以上 |
(7)特別清算 |
100万円以上 |
(8)会社更生 |
200万円以上 |
事 件 等 |
弁護士報酬の額 |
備 考 |
12.任意整理事件
(11の各事件に該当 しない債務整理事件) |
着手金 |
事業者の任意整理 |
50万円以上 |
※着手金は資本金、資産、
負債額、関係人の数等
事件の規模に応じて
定める
イ
※配当資源額
=
債務者の弁済に供す
べき金員又は代物弁済
に供すべき資産の価値
ハ
※相応の報酬金
=
当該裁判手続きの
報酬金基準による |
非事業者の任意整理 |
20万円以上 |
報酬金 |
|
イ 事件が清算
により終了
したとき |
弁護士が債権取立、資産売却等により集めた配当資源額 |
〜500万円 |
15% |
500万円〜
1,000万円 |
10%+
25万円 |
1,000万円〜
5,000万円 |
8%+
45万円 |
5,000万円〜
1億円 |
6%+
145万円 |
1億円〜 |
5%+
245万円 |
依頼者及び依頼者に準ずる者から任意提供を受けた配当資源額 |
〜5,000万円 |
3% |
5,000万円〜
1億円 |
2%+
50万円 |
1億円〜 |
1%+
150万円 |
ロ 事件が債務の減免、履行期限の
猶予又は企業継続等により終了
したとき |
11の報酬金に順ずる |
ハ 裁判上の手続きを要したとき |
イ、ロに定めるほか、相応の報酬金を受領できる |
13.行政上の不服申立 事件 |
着手金 |
基本 |
1の着手金の額の
3分の2 |
(最低
10万円) |
※行政上の不服申立事件
=
行政上の審査請求、
異議申立、再審査請求、
その他の不服申立事件 |
審尋又は口頭審理等を経たとき |
1に準ずる |
報酬金 |
基本 |
1の報酬金の額の2分の1 |
審尋又は口頭審理等を経たとき |
1に準ずる |
|