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弁護士費用について  民事事件

 

 

■民事事件
※消費税は含まれておりません。
事 件 等 経済的利益の額 着 手 金 報 酬 金 備     考
1.訴訟事件 その他
  (手形・小切手訴訟事
   件を除く)
〜300万円 8%
(最低10万円)
16% ※その他=非訴事件
  、家事審判事件、
  行政審判事件、仲
  裁事件
※事件の内容により
  30%の範囲内で増
  減額することがで
  きる
※算定不能の場合
  の経済的利益の
  額は800万円とす
  る
※詳細については早
  見表(別途)参照
300万円〜3,000万円 5%+9万円 10%+
18万円
3,000万円〜3億円 3%+69万円 6%+
138万円
3億円〜 2%+369万円 4%+
738万円
2.調停及び示談交渉事件 1又は5に順ずる。ただし、それぞれの額を3分の2に減額することができる
                            (着手金の最低額10万円)
※示談交渉から調停、示談
  交渉または調停から
  訴訟その他の事件を受
  任するときの着手金は
  1又は5の額の2分の1
3.契約締結交渉 〜300万円 2%
(最低10万円)
4%

3.4.5
※事件の内容により30%の
  範囲内で増減額すること
  ができる

4.
※訴訟に移行したときの着
  手金は、1又は5の額と
  左記の額の差額とする

※具体的な回収のために
  民事執行事件を受任す
  るときは、その着手金と
  して1の額の3分の1、
  報酬金として4分の1を
  別に受ける事ができる

5.
※通常訴訟に移行したとき
  の着手金は、1の額と左
  記の額の差額とし、報酬
  金は1に順ずる

300万円〜3,000万円 1%+3万円 2%+
6万円
3,000万円〜3億円 0.5%+18万円 1%+
36万円
3億円〜 0.3%+78万円 0.6%+
156万円
4.督促手続事件 〜300万円 2%
(最低5万円)
1又は5の額の2分の1
ただし、具体的な回収をした時に限る
300万円〜3,000万円 1%+3万円
3,000万円〜3億円 0.5%+18万円
3億円〜 0.3%+78万円
5.手形・小切手訴訟事件 〜300万円 4%
(最低5万円)
8%
300万円〜3,000万円 2.5%+4.5万円 5%+
9万円
3,000万円〜3億円 1.5%+34.5万円 3%+
69万円
3億円〜 1%+184.5万円 2%+
369万円
事 件 等 分類 着 手 金 報 酬 金 備     考
6.離婚事件 @調停事件・交渉事件 20万円〜
40万円
20万円〜
40万円

※離婚交渉から離婚調停
  を受任するときの着手金
  は左記@の額の2分の1

※離婚調停から離婚訴訟
  を受任するときの着手金
  は左記Aの額の2分の1

※依頼者の経済的資力、
  事案の複雑さ、手数の
  繁簡等を考慮し増減
  できる

A訴訟事件 30万円〜
50万円
30万円〜
50万円
財産分与・慰謝料等の請求は別に1又は2による
7.境界に関する事件 境界確定訴訟、境界確定を含む所有権に関する訴訟その他 30万円〜
60万円
30万円〜
60万円

※調停及び示談交渉事件
  の場合は、左の額をそれ
  ぞれ3分の2に減額する
  ことができる

※示談交渉から調停、示談
  交渉または調停から
  訴訟事件を受任するとき
  の着手金は、左の額の
  2分の1

※依頼者の経済的資力、
  事案の複雑さ、手数の
  繁簡等を考慮し増減
  できる

1の額が上回るときは1による
事 件 等 弁護士報酬の額 備     考
8.借地非訴訟事件 着手金 借地権の額が5,000万円以下の場合 20万円〜40万円

※調停及び示談交渉は
  左に準ずる。ただし、
  着手金及び報酬金の額
  を3分の2に減額する
  ことができる

※示談交渉から調停、示談
  交渉または調停から
  借地非訟事件を受任
  するときの着手金は左の
  着手金の額の2分の1
  とする

※訴訟事件の場合は
  1による

借地権の額が5,000万円を超える場合 上記金額+5,000万円を超える部分の5%
報酬金 申立人 申立の認容 借地権の額の
2分の1
それぞれ左記を経済的利益の額として1による
相手方の介入権認容 財産上の給付額の
2分の1
相手方 申立の却下又は介入権の認容 借地権の額の
2分の1
賃料の増額の認容 賃料増額分の7年分
財産上の給付の認容 財産上の給付額
9.保全命令申立事件等 着手金 基本 1の着手金の額の
2分の1
(最低10万円)

※本案事件と併せて受任し
  たときでも本案事件とは
  別に請求できる

※保全執行事件は、その
  執行が重大又は複雑な
  ときに限り、左記とは別
  に着手金及び報酬金を
  受けることができる。
  その額は10に準ずる

審尋又は口頭弁論を経たとき 1の着手金の額の
3分の2
報酬金 事件が重大又は複雑なとき 1の報酬金の額の4分の1
審尋又は口頭弁論を経たとき 1の報酬金の額の3分の1
本案の目的を達成したとき 1の報酬金に準じて受けることができる
事 件 等 分類 着 手 金 報 酬 金 備     考
10.民事執行事件 民事執行事件 1の着手金の額の
2分の1
(最低5万円)
1の報酬金の額の
4分の1
※本案事件と併せて受任し
  たときでも本案事件とは
  別に請求できる。
  ただしこの場合の着手金
  は1の額の3分の1を限度
  とする
執行停止事件 1の着手金の額の
2分の1
(最低5万円)
事件が重大又は複雑なときのみ1の報酬金の額の4分の1
11.自己破産等申立事件 (1)事業者の自己破産 50万円以上 1に準ずる。ただし(1)、(2)の自己破産事件の報酬金は免責決定を受けたときに限る

※着手金は、資本金、資産
  、負債額、関係人の数等
  事件の規模に応じて
  定める

※報酬金の経済的利益の
  額は配当額、配当資産、
  免除債権額、延払いによ
  る利益、企業継続による
  利益等を考慮して算定
  する

※保全事件の弁護士報酬
  は着手金に含まれる

(2)非事業者の自己破産 20万円以上
(3)自己破産以外の破産 50万円以上
(4)事業者の和議 100万円以上
(5)非事業者の和議 30万円以上
(6)会社整理 100万円以上
(7)特別清算 100万円以上
(8)会社更生 200万円以上
事 件 等 弁護士報酬の額 備     考
12.任意整理事件
   (11の各事件に該当
   しない債務整理事件)
着手金 事業者の任意整理 50万円以上

※着手金は資本金、資産、
  負債額、関係人の数等
  事件の規模に応じて
  定める


※配当資源額
 =
 債務者の弁済に供す
  べき金員又は代物弁済
  に供すべき資産の価値


※相応の報酬金
 =
 当該裁判手続きの
  報酬金基準による

非事業者の任意整理 20万円以上
報酬金   イ 事件が清算
   により終了
   したとき
弁護士が債権取立、資産売却等により集めた配当資源額 〜500万円 15%

500万円〜
1,000万円

10%+
25万円
1,000万円〜
5,000万円
8%+
45万円
5,000万円〜
1億円
6%+
145万円
1億円〜 5%+
245万円
依頼者及び依頼者に準ずる者から任意提供を受けた配当資源額 〜5,000万円 3%
5,000万円〜
1億円
2%+
50万円
1億円〜 1%+
150万円
ロ 事件が債務の減免、履行期限の
   猶予又は企業継続等により終了
   したとき
11の報酬金に順ずる
ハ 裁判上の手続きを要したとき イ、ロに定めるほか、相応の報酬金を受領できる
13.行政上の不服申立
   事件
着手金 基本 1の着手金の額の
3分の2
(最低
10万円)
※行政上の不服申立事件
  =
  行政上の審査請求、
  異議申立、再審査請求、
  その他の不服申立事件
審尋又は口頭審理等を経たとき 1に準ずる
報酬金 基本 1の報酬金の額の2分の1
審尋又は口頭審理等を経たとき 1に準ずる


 

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